論点は大きく2つ
AIと著作権の問題は、混同されがちな2つの場面に分けると整理しやすくなります。ひとつは「AIの学習に他人の著作物を使ってよいか」(入口の問題)、もうひとつは「AIが生成したものの権利は誰のものか、既存作品の権利を侵害しないか」(出口の問題)です。ニュースで見かける議論も、たいていどちらかに分類できます。
入口:学習データと著作権
日本の著作権法には、情報解析のための利用を一定の条件で認める規定(30条の4)があり、AI学習は比較的広く認められていると解釈されています。ただし「著作権者の利益を不当に害する場合」は例外とされ、その線引きをめぐって文化庁の考え方の整理や業界の議論が続いています。
海外では、作家や新聞社がAI企業を訴える訴訟が相次いでおり、和解やライセンス契約に至る例も出てきました。国によってルールと相場観が異なるのが現状です。
出口:生成物の権利と侵害リスク
AIが自動生成しただけのものは、原則として著作物と認められにくい一方、人間が構図や表現を工夫するなど創作的に関与した部分には著作権が認められ得る、というのが大まかな整理です。また、生成物が既存の作品に似すぎていれば、通常の創作と同じように著作権侵害となる可能性があります。特定の作家の作風を意図的に再現させる使い方は、トラブルの元になりやすい領域です。
実務での心がまえ
- 生成物を公開・商用利用する前に、既存作品と酷似していないか確認する
- 実在のキャラクター・作家名を指定した生成は避ける
- 利用するAIサービスの規約(商用利用の可否、権利の帰属)を確認する
- 法律・判例は動いている最中なので、重要な用途では最新情報や専門家の見解を確認する
※本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の判断は専門家にご相談ください。
なお、著作権のほかにも、肖像権・パブリシティ権(有名人の顔や名前の商業利用)、商標権など、生成AIに関わる権利は複数あります。「著作権さえクリアすれば安心」ではない点も、頭の片隅に置いておきましょう。